大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(オ)183 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人市原庄八の上告理由第一点について。 被上告人の上告人等に対する

本訴請求は、判示賃貸借の終了を原因とする土地の明渡であつて、土地の所有権に

基く請求ではないのであるから、所論所有権の帰属に関する論旨は見当違いである。

(のみならず本件土地に対しては特別都市計画法に基く換地予定地の指定がなされ

たにとどまり都市計画法第一二条及び耕地整理法第三〇条による換地処分のなされ

たことは原判決の確定しないところであるから、都市計画の施行により被上告人が

本件土地に対する所有権を喪失したとの上告人の主張は理由がない)又所論の土地

については、被上告人は都市計画が最終的に決定されるまで、都市計画施行者たる

高松市長より、無償で、これが使用収益を許されている事実は原判決の確定すると

ころであつて、この点に関する論旨は、畢竟右事実の認定を非難するものに過ぎな

い。

その余の論旨は、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」

(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法

にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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